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大阪高等裁判所 平成9年(う)740号 判決

本籍

奈良県三原郡南淡町阿万吹上町七六二番地

住居

奈良県生駒郡平群町光ケ丘一丁目九番五号

会社役員

鈴木彰

昭和一四年一〇月二七日生

右の者に対する所得法違反、法人税法違反、相続税法違反被告事件について、平成九年六月五日大阪地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は次のとおり判決する。

検察官 東巖 出席

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中四五〇日を原判決の懲役刑に算入する。

理由

一  本件控訴の趣意は、弁護人小西清茂作成の控訴趣意書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は、検察官大岸嘉昭作成の答弁書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。論旨は、原判決は、本件のほとんどの犯行が被告人主導のもとに実行されたとしているが、被告人が関与していない部分も多いのに被告人の果たした役割や被告人の得た利益について正当に評価していないため、量刑が重過ぎて不当であるというのである。そこで、所論にかんがみ記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。

二  各犯行において被告人の果たした役割等について

1  辻子孝義及び辻子仁宏の各相続税法違反事件(孝義については原判示第一の一、二、仁宏については原判示第一の二)について

所論は、当該事件において合計八億円の架空債務を計上した申告書を作成したのは尾池税理士であり、被告人は、申告時にはその内容を知らなかったなどと主張する。しかし、関係証拠によれば、被告人は、平成三年一二月、辻子孝義から正規の相続税額を計算した書面を見せられた上で相続税を安くして欲しいと相談され、部落解放同盟大阪府連合会再建荒本支部副支部長の酒井俊輔や福井健一を仲間に引き入れて、東大阪税務署の岡本統括官に辻子の相続税について考慮して欲しい旨依頼にいったこと、その際、債務も相続財産となる旨の話を聞いたことから、架空の借入金を計上し、相続財産の額を減らして脱税することにし、そのため福井に借金の貸し付け名義人になってもらうことを決め、同月下旬、辻子孝義に架空の借入金を計上して相続財産を減らす旨説明したこと、平成四年一月八日ころ、被告人の事務所に、被告人、酒井、福井及び孝義が集い、架空の借入金を八億円とすることに決め、その場で福井及びさらに孝義の知人山下を貸し主とする架空の借用証書各一通を作成し、これを孝義が尾池税理士のもとに持参して内容虚偽の相続税申告書を作成させた上、同月一〇日、被告人と酒井とが右申告書を東大阪税務署に提出したことが認められ、さらに被告人は、同年七月ころ、岡本統括官から、右八億円の借入の経緯及びその使途についての説明を求められ、孝義名義の内容虚偽の上申書を作成提出していることも認められる。このように、被告人は、原判示第一の一、二の各相続税脱税の方法について、中心となって企画、立案し、架空債務が計上されていることを知悉した上で税務申告を行わせたものであって、原判示第一の一、二の各相続税法違反事件は被告人の主導のもとに行われたものといえる。

2  北野正高の相続税法違反事件(原判示第三の一、二)について

所論は、北野らが現金、預貯金及び有価証券を一億円余り除外して相続税の申告書を提出したことについて、このような相続財産の一部除外については、被告人らに何の説明もなく、被告人を排除する形で行われたものであると主張する。確かに、関係証拠によれば、相続財産の申告の際に約一億円余りを申告から除外することは、北野正高自身が行い、被告人にそのことを知らせていなかったことが認められるが、他方で被告人は、平成四年九月に、岡田忠彦を介して北野美代から相続税を安くして欲しい旨依頼された後、岡澤宏、税理士の林田正幸と相談して相続財産の額を一一億円減らして正規の相続税額の一割程度にまで圧縮することを決め、林田に指示して一一億円の架空債務のうち法定相続分を承継したことにして計算した申告書を作成させ、平成五年一月四日、岡澤とともに東大阪税務署に右申告書を提出したこと、被告人は、同年一月中旬ころ、北野家で遺産分割協議が成立したことを承けて、同月末ころ、林田に命じて右仮装債務のうち約五億五〇〇〇万円を北野正高が承継した旨の修正申告書を作成させ、同年二月二日、岡澤とともに右税務署に右修正申告書を提出したが、その際、被相続人の北野達雄が一一億円の債務を負った事情を説明した上申書をも作成提出したこと、さらに被告人は、同年三月から翌年六月にかけて、右債務の内容を説明した確認書、借用書、領収書等を作成して右税務署に提出しているほか、原判決の認定するとおり、北野美代から脱税依頼を撤回したいとの申出があった際に、強い調子で同人に迫って右撤回を断念させたことが認められる。右のとおり、結局、この事件の相続税逋脱の方法は、主として一一億円の架空債務を計上して相続財産を圧縮するという方法で行われたものであるから、被告人が、相続財産から一億円余りを除外することについて知らされていなかったとしても、原判示第三の一、二の各犯行全体をみれば、被告人が主導的役割を果たしたというべきである。

3  千里住宅センター事業協同組合の法人税法違反事件(原判示第四)について

所論は、原判決(量刑の理由)第三項では、被告人が代表者野崎實所有の不動産を積極的に購入したかのように判示しているが、そのような事実はなく、野崎と税理士の平井龍介が無断で被告人の名義を使って行なったものであるし、被告人は申告書作成にも全く関与していないと主張する。しかし、原判決は、被告人が野崎の不動産を現実に買い受けて千里住宅センター事業協同組合に売却したと認定しているのではなく、そのような仮装行為が行われたと認定しているのであり、しかも、右協同組合に固定資産売却損を捻出する手段として、このような仮装行為を行うことについて、被告人、野崎及び平井が相談して決めたことは、各人が一致して供述するところであり、また、被告人が申告書の作成自体に関与していなくとも、被告人は、その内容を知った上で岡澤とともに申告書を提出したことが認められるから、被告人がこの事件で中心的な役割を果たしていたことは明らかである。

4  藤井好子、酒井君子及び藤井輝夫の各所得税法違反事件(原判示第六、第七、第八)について

所論は、藤井好子、酒井君子及び藤井輝夫の各所得税法違反事件に関して、当該各事件の申告書は、税理士の平井龍介や野崎泰秀によって作成されたものであり、被告人は無断で名前を使われただけであるから、この事件には全く関与していないと主張する。関係証拠によれば、確かにこれらの事件について、申告書を作成したのは平井であり、被告人は、譲渡所得圧縮のための具体的方法などの詳細についてまでは、平井や野崎に任せていたためにこれを知らなかったものと認められる。しかし、野崎、平井、岡澤及び被告人の各検察官調書によれば、被告人は、平成六年二月上旬ころ、平井の事務所で、野崎、平井と会った際、野崎から、藤井好子やその義妹である酒井君子らの所有する土地を売却したことにより、藤井一族の正規の税額は概算で一二億円程になるが、納税額をその半分程度にしたいなどという申出を受けて脱税工作をすることを了承し、岡澤に協力を依頼したこと、同月中旬ころ、被告人は、右脱税工作の一環として、酒井が豊中市千里西町に所有する土地を被告人に売り渡し、売却損が出た旨仮装することを了承し、同月下旬ころ、被告人が酒井から右土地を購入した旨の架空の売買契約書が作成されていること、同年三月初めころ、被告人は、平井から、右藤井一族の税額を二億円から三億円程度にするために所得を圧縮する方法について三通りの案があるがどすればよいかと相談され、岡澤に問い合わせた上で、右のうち納税額が最も安くなる方法をとるよう指示したこと、被告人は、翌日その指示に従って作成された藤井好子らの確定申告書を平井から受取った上、同月七日、岡澤とともに大阪国税局に赴き、右申告書を提出しようとしたが、所轄の各税務署に提出するよう指示されたため、同月八日、岡澤とともに、豊能税務署、西宮税務署等に赴いて各申告手続を行い、岡澤が、各税務署の総務課長に対し、前日に受取った国税局の資産税課の課長補佐や係長の名刺を示しながら、申告書の内容はこれらの者に既に検討して貰っている旨申し述べた際に、同席していたことが認められる。したがって、これらの諸事情に照らすと、被告人が、標記各事件に深く関わっていたことは明らかである。

5  被告人と岡澤宏との関係について

所論は、原判示第一の一、二の辻子孝義らの各相続税法違反事件及び原判示第一〇の村田紙器株式会社の法人税法違反事件を除き、被告人は、依頼人から相談を受けた段階で、岡澤に相談し、岡澤が対応可能であるとした件についてのみ申告事務に着手していたものに過ぎないし、被告人の報酬が膨大になったのは、岡澤が浪費家であることや、また修正申告等が必要になった場合のことを懸念して、岡澤に対する報酬をすべて配分してしまうのではなく、その一部を一定期間被告人が保管しておこうと考えていたためである旨主張する。しかし、原判示第三の一、二、第四、第六ないし第八の各犯行における被告人の役割は前記のとおりであり、また、関係証拠による、原判示第二の東野喜三郎の所得税法違反事件においては、岡澤は、脱税工作の方法として架空の立退料などの権利排除費用を計上することを発案し、かつ申告手続を行ったことが認められるが、被告人は、川合陽一郎を通じて脱税工作の依頼を受け、岡澤に協力を求めるとともに、実際に架空の立退料等の領収書を作成した上、岡澤とともに申告手続に同行していること、原判示第五の株式会社丸善の法人税法違反事件については、被告人は、平井、藤井静雄から脱税工作を請負い、同会社の売却した土地について、被告人が半分の持ち分を有していたかのように仮装した上、同会社が被告人に代金を支払った旨の内容虚偽の和解調書の作成に関与し、豊能税務署において申告手続を行っていることが認められるのであって、以上の諸事情からすると、岡澤が主として税務署との折衝といった脱税工作の一面に関与していたのに過ぎないのに対し、被告人は、脱税工作の請負、脱税方法の決定、脱税工作の実施、申告書の作成依頼、提出、申告後の税務署との折衝等脱税工作全般に関与し、主導的な立場にあったというべきである。また、岡澤に対する報酬は、被告人が依頼者側から受取った報酬の中から、その受取った額などは知らせないまま岡澤に分配していたのであって、岡澤に対していずれ報酬を追加して支払う旨を伝えたり、保管していたという報酬を追加して支払った形跡もないのであるから、所論に沿うような被告人の原審供述は不自然で措信しがたい。結局、被告人が受取った報酬の処分についてどのように考えていたにせよ、それは全額被告人に帰属したものというべきである。

6  辻子孝義らの事案で受領した報酬について

所論は、原判決によれば、被告人は、辻子孝義から支払われた報酬のうちから、平成五年三月ころ約三三三万円の報酬を受領したとされているところ、そのような事実はないと主張するが、この点については原判決が(量刑の理由)で説示するとおり、辻子孝義、酒井俊輔、福井健一らが一致して、詳細に被告人の右報酬受領の事実を供述するところであって、それに沿うような被告人の検察官調書の供述内容も信用できるというべきであるから、所論は採用の限りではない。

三  結論

以上、所論にかんがみ検討を加えたが、結局、原判決がその(量刑の理由)の項において認定説示するところはすべて正当として肯認することができるのであって(ただし、(量刑の理由)第一項三行目に「合計二五億円余り」とあるのは「合計約二三億五七〇〇万円」と訂正する。)、本件各事案の罪質、動機、態様、結果、特に被告人が、職業的に脱税工作を請負い、各犯行において中心的な役割を果たしつつ、多数の犯行を重ね、その結果、納税秩序を著しく阻害したのはもとよりのこと、報酬として約一〇億五〇〇〇万円もの巨額な不正の利得をあげていることにかんがみると、被告人の刑責には誠に重いものがある。したがって、被告人が自己の所得税について修正申告を行い、原判決当時、逋脱した所得税の一部を納付し、かつ、財産の大半を差し押さえられたこと、被告人の反省の態度、これまでの生活状況、被告人には交通関係の罰金前科以外に前科がないことなど、被告人に有利な情状を十分斟酌しても、被告人を懲役四年六月及び罰金五億円に処した原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。(なお、当審における事実取調べの結果によれば、原判決当時差し押さえられていた被告人所有の財産が原判決後に換価処分された結果、原判示第九の被告人の平成五年度分の所得税のうち、本税の残額は完納されていることが認められるが〔ただし、重加算税及び延滞税の総額九六六一万九四〇〇円は未納のままである。〕、被告人の財産のほとんどが差し押さえられていたことは原判決も有利な情状として指摘しているところであって、これらの財産が換価処分されることも原審当時考慮されていたといえることなどからすると、右の事情があるからといって、原判決の量刑が、現時点で、原判決を破棄して是正しなければ明らかに正義に反するほど重くなっているとはいえない。)論旨は理由がない。

なお、職権をもって調査するに、原判決は、原判示第九の被告人の所得税法違反事件について、被告人の平成五年度の実際の所得税額を一億九〇九九万二〇〇〇円としているが、原判決別紙(九)の(2)の税額計算書によれば、原判決は、社会保険料控除の実際額が二六万一二六〇円(原審検察官請求証拠番号四五一号証)であるのに、これを三〇万七九〇〇円とし、さらに所得税法八三条の二第二項によって配偶者特別控除ができない場合であるのに、配偶者特別控除を行って税額計算を行ったことにより、所得税の実際額は、公訴事実のとおり一億九一一九万〇五〇〇円であるにもかかわらず、右のように所得税額、ひいては逋脱税額を誤って少なく算定しており、この点原判決には誤りがあるが、本件のように、被告人のみが控訴を申立てた事案について、原判決の誤りを是正することが被告人に不利益となる場合には、原判決を破棄することはできないというべきであるから、原判決には破棄理由となるような誤りは存しない。

よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとし、当審における未決勾留日数の算入につき刑法二一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 福島裕 裁判官 久我保惠 裁判官 井上豊)

鈴木彰 関連事件 判決の状況

〈省略〉

控訴趣意書

被告人 鈴木彰

右の者に対する所得税法違反等被告事件について弁護人は次のとおり控訴理由を述べます。

平成九年一〇月二八日

右弁護人 小西清茂

大阪高等裁判所 第五刑事部 御中

控訴理由

第一、控訴事実について

本件控訴各事実については、犯行態様・脱税金額等についての共犯者の供述・被告人自身の供述等からもほぼ判示事実は否定しえないところであり、被告人の本件各犯行における立場からしても刑事責任は免れないものと思料致します。

第二、原判決には量刑不当の違法があるので、破棄されるべきであると思料致します。

一、原判における量刑理由認定上の不当性

(一) 本件各犯行に関して、量刑の理由として判示されている各事実はほとんどが被告人の主導の下に実行されたものとして摘示されているが、必ずしも全てが被告人の指示によるものではなく、被告人を抜きにしてなされた犯行もあり、これらの点については被告人の主張は全て排除されているのである。以下これらの点を指摘しておきたい。

(二) まず、辻子孝義及び仁宏の事案については、「合計八億円の内容虚偽の架空の借用証書二通」の作成は辻子自身が作成し、申告書は尾池税理士が作成し、被告人は申告時には右内容は一切不地であったのである。

北野正高の事案についても、同人が被告人には一銭もないので何とかしてほしいとの依頼があったものであり、「現金、預貯金及び有価証券を一億円余り除外して相続税の申告書を提出」したことについては被告人には何ら事実を説明することなく、本人らが被告人を排除する形で行ったものである。

更に、千里住宅センターの事案においては、「被告人が購入して・・」とされているが、野崎実と平井龍介が被告人の名前を無断にて借用したものであり、被告人が自ら積極的に野崎の不動産を購入したとの判示は事実に反するものである。申告書作成についても、右野崎と平井とが共謀の上なされたことは納付額からしても明らかであり、被告人は全く関与していない。

又、藤井好子らの事案についても、申告書は平井税理士や野崎泰秀により作成され被告人の名前が、同人らにより被告人に無断で使用されたものであり、被告人の右の事案には関与していないことを指摘しておきたい。

(三) 辻子及び村田の事案以外については、依頼人より相続を受けた段階で、自由民主党同志会常任理事岡澤宏に概略説明し、岡澤に対応能力を打診し、対応処理可能の件についてのみ、申告事務に着手し、中間報告を兼ねた打合わせや協議をして実行したものであり、被告人が全て実行したかの如き判示は妥当性を欠いているものと思料する。

また、被告人と岡澤は、旧知であり、正業を持たない岡澤から度々無心され、被告人が、正当に稼いだ金の中から、常に数千万円の貸金があった。岡澤が浪費家であることは、重々聞いていたので、報酬を正当に配分しても浪費してしまい、若し、修正申告等が指摘された場合のことを懸念し、被告人に於てプールし、一定期間経過後に成功報酬残り分として手渡す考えであった。故に、被告人の報酬取り分が膨大になったことを付言しておきたい。

(四) 被告人の本件各犯行より取得したとされる脱税報酬についての認定の中で、特に辻子孝義らの事案では、被告人は同人から一〇〇〇万円を受領し、そのうち三三三万円を受領したとの指摘に対し、被告人はその事実を強く否認しているにも拘わらず、被告人の検察官調書(四〇四)で供述内容から同人の主張を否定しているので、この点についての供述の経過を明らかにしておきたい。

右調書の作成以前に辻子・酒井らが逮捕されており、それらの各調書に合わせるよう捜査担当清水検事が被告人に同調するように要請され、総括山根検事からも強く指示されて、やむなく右調書に捺印したものであり、右調書は任意性を欠くものであるといわざるをえないことを強く指摘しておきたい。

(五) 量刑理由についての被告人に有利に斟酌すべき事実として被告人自身による修正申告に伴う一部納付や財産の差押えの事実が認定されているが、その具体的な納付状況や差押物件の価額等が明らかになされていない。この点は被害弁償に替るものとして量刑に大きく影響されるべきものであると思料致します。

二、原判決後の情状

(一) 原判決は、前述の如く、被告人のほ脱した所得税の一部納付や差押財産の評価額等を明らかにされていないので、原審結審(平成九年二月二〇日)の前後を通じて現在まで如何程の金額が納付済又は徴収可能かを別表により明らかにしたい。特に別表中の保釈保証金九三〇〇万円及び、旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部の会員権五〇〇万円の合計九八〇〇万円は原審結審後に徴収されたものであること御勘案いただきたい。

(二) 以上の納付(徴収)及び差押物件についての固定資産評価額は被告人による修正申告額の約七割に相当し、一部競売等による減額等が予想されるものの、違法な手段による所得とはいえ、自らの財産を全て提供するものである。

三、以上の諸情状を御勘案の上、原判決を破棄され、減刑の御判決を賜りますよう心よりお願いする次第であります。

(差押不動産一覧表)別表-1

〈省略〉

別表-2 納税状況 H.9.8.27現在

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(差押ゴルフ会員権一覧表)別表-3

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